相続手続き・遺贈の放棄
第九百八十六条 【 遺贈の放棄 】
第一項 受遺者は、遺言者の死亡後、何時でも、遺贈の放棄をすることができる。
第二項 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼつてその効力を生ずる。
遺贈とはいえ、もらうほうにとっては
迷惑で大変だと思うものも実際あるのです。
たとえば、遺言で財産をあげるといっても、受け取りたくなければ 受遺者は放棄することができます(民法986)債権が多大で包括 遺贈される場合等はそのよい例です。
民法では、遺言者の死亡後なら、受けるものがいつでも遺贈の放棄をすることができると定めています。この放棄には特別の方式は
きまっていないため、通常の意思表示で放棄することができるのです。
遺贈の放棄をすると、遺贈がなかったことになります。
そしてその財産は遺産(そうぞく対象)になります。
そうぞく人でない受遺者は、遺贈の放棄をすれば、遺産を取得することはできなくなくなります。
遺贈には以下の2種類があります。
特定遺贈・・・・
特定の具体的財産の遺贈
包括遺贈・・・・
遺産全部の遺贈や遺産についての一定割合による遺贈
ただし包括遺贈放棄については、この遺贈の放棄の規定は
適用されず、そうぞくの放棄の手続になります。
第九百八十八条 【 受遺者のそうぞく人の承認・放棄 】
受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、そのそうぞく人は、自己のそうぞく権の範囲内で、承認又は放棄をすることができる。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
第九百八十九条 【 遺贈の承認・放棄の取消 】
第一項 遺贈の承認及び放棄は、これを取り消すことができない。
第二項 第九百十九条第二項の規定は、遺贈の承認及び放棄にこれを準用する。



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