相続における非嫡出子
非嫡出子とは・・・
婚姻関係にない男女間に生まれた子供のことを
非摘出子と言います。
非嫡出子も、準正があれば、嫡出子になります。
準正・・・・父親、母親に婚姻(結婚)によって、
非嫡出子を、嫡出子に昇格させることをいいます。
民法第900条 法定相続分:
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、
次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
非嫡出子は、民法によって相続権があるのですが、相続分については嫡出子の2分の1とされています。
同じ親の子でありながら、親の婚姻という子にはまったく関わりのないことによって差別されるのは・・ということで、平成8年に法制案議会は、非嫡出子も嫡出子の相続分と同等とする旨の民法の一部を改正する法律案要綱を法務大臣に答申しましたが、まだ解決されていません。
子供からすれば同じ親から生まれているのですから
差別されることが理にかなわない・・・ということになります。
非嫡出子とは・・・
婚姻関係にない男女間に生まれた子供のことを
非摘出子と言います。
非嫡出子も、準正があれば、嫡出子になります。
準正・・・・父親、母親に婚姻(結婚)によって、
非嫡出子を、嫡出子に昇格させることをいいます。
民法第900条 法定相続分:
同順位のそうぞく人が数人あるときは、その相続分は、
次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者がそうぞく人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属がそうぞく人であるときは、配偶者のそうぞく分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹がそうぞく人であるときは、配偶者のそうぞく分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自のそうぞく分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹のそうぞく分の二分の一とする。
非嫡出子は、民法によってそうぞく権があるのですが、相続分については嫡出子の2分の1とされています。
同じ親の子でありながら、親の婚姻という子にはまったく関わりのないことによって差別されるのは・・ということで、平成8年に法制案議会は、非嫡出子も嫡出子の相続分と同等とする旨の民法の一部を改正する法律案要綱を法務大臣に答申しましたが、まだ解決されていません。
子供からすれば同じ親から生まれているのですから
差別されることが理にかなわない・・・ということになります。



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