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相続における非嫡出子

相続手続きで非嫡出子とは・・・ 婚姻関係にない男女間に生まれた子供のことを 非摘出子と言います。

非嫡出子とは・・・
婚姻関係にない男女間に生まれた子供のことを
非摘出子と言います。
非嫡出子も、準正があれば、嫡出子になります。
準正・・・・父親、母親に婚姻(結婚)によって、
非嫡出子を、嫡出子に昇格させることをいいます。
民法第900条  法定相続分:
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、
次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
非嫡出子は、民法によって相続権があるのですが、相続分については嫡出子の2分の1とされています。
同じ親の子でありながら、親の婚姻という子にはまったく関わりのないことによって差別されるのは・・ということで、平成8年に法制案議会は、非嫡出子も嫡出子の相続分と同等とする旨の民法の一部を改正する法律案要綱を法務大臣に答申しましたが、まだ解決されていません。
子供からすれば同じ親から生まれているのですから
差別されることが理にかなわない・・・ということになります。
非嫡出子とは・・・
婚姻関係にない男女間に生まれた子供のことを
非摘出子と言います。
非嫡出子も、準正があれば、嫡出子になります。
準正・・・・父親、母親に婚姻(結婚)によって、
非嫡出子を、嫡出子に昇格させることをいいます。
民法第900条  法定相続分:
同順位のそうぞく人が数人あるときは、その相続分は、
次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者がそうぞく人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属がそうぞく人であるときは、配偶者のそうぞく分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹がそうぞく人であるときは、配偶者のそうぞく分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自のそうぞく分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹のそうぞく分の二分の一とする。
非嫡出子は、民法によってそうぞく権があるのですが、相続分については嫡出子の2分の1とされています。
同じ親の子でありながら、親の婚姻という子にはまったく関わりのないことによって差別されるのは・・ということで、平成8年に法制案議会は、非嫡出子も嫡出子の相続分と同等とする旨の民法の一部を改正する法律案要綱を法務大臣に答申しましたが、まだ解決されていません。
子供からすれば同じ親から生まれているのですから
差別されることが理にかなわない・・・ということになります。

相続の特別受益制度

特別受益は相続人が亡くなった人から多額の資金援助を 受けた場合にはその金額を特別受益とする、という制度です。

特別受益は相続人が亡くなった人から多額の資金援助を
受けた場合にはその金額を特別受益とする、という制度です。
ようするに実質的な資産の一部を前受けしたとみなされて
特別受益がある人は遺産分割の対象がその分少なくなるという
ことになります。
しかし、いつ、どのようなものが特別受益とみなされるのか
ということは非常に難しいこともあります。
そのうえ既に使ってしまっている分もあると、それが特別受益なのか
遺贈なのかと判断するのもなかなか時間も必要ですし
わかりにくいこともあります。
これが争いの原因になることもしばしばです。
第二項  遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
第三項  被相続人が前二項の規定と異なつた意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に反しない範囲内で、その効力を有する。
第九百四条   【 同前 】
前条に掲げる贈与の価額は、受贈者の行為によつて、その目的たる財産が滅失し、又はその価格の増減があつたときでも、相続開始の当時なお原状のままで在るものとみなしてこれを定める。
生前贈与は問題解決になることもあれば、問題を引き起こすことにも
なります。
相続対策としても生前贈与はポイントではありますが
使い方を間違えないように賢い贈与をする必要があります。
第九百四条の二   【 寄与分 】
第一項  共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は
財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の
維持又は増加につき特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の
時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定に
よつて算定した相続分に寄与分を加えた額をもつてその者の相続分とする。
特別受益はそうぞく人が亡くなった人から多額の資金援助を
受けた場合にはその金額を特別受益とする、という制度です。
ようするに実質的な資産の一部を前受けしたとみなされて
特別受益がある人は遺産分割の対象がその分少なくなるという
ことになります。
しかし、いつ、どのようなものが特別受益とみなされるのか
ということは非常に難しいこともあります。
そのうえ既に使ってしまっている分もあると、それが特別受益なのか
遺贈なのかと判断するのもなかなか時間も必要ですし
わかりにくいこともあります。
これが争いの原因になることもしばしばです。
第二項  遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
第三項  被相続人が前二項の規定と異なつた意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に反しない範囲内で、その効力を有する。
第九百四条   【 同前 】
前条に掲げる贈与の価額は、受贈者の行為によつて、その目的たる財産が滅失し、又はその価格の増減があつたときでも、そうぞく開始の当時なお原状のままで在るものとみなしてこれを定める。
生前贈与は問題解決になることもあれば、問題を引き起こすことにも
なります。
相続対策としても生前贈与はポイントではありますが
使い方を間違えないように賢い贈与をする必要があります。
第九百四条の二   【 寄与分 】
第一項  共同そうぞく人中に、被そうぞく人の事業に関する労務の提供又は
財産上の給付、被そうぞく人の療養看護その他の方法により被そうぞく人の財産の
維持又は増加につき特別の寄与をした者があるときは、被そうぞく人が相続開始の
時において有した財産の価額から共同そうぞく人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものをそうぞく財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定に
よつて算定したそうぞく分に寄与分を加えた額をもつてその者のそうぞく分とする。

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