相続手続き・遺贈の放棄

民法では、遺言者の死亡後なら、受けるものがいつでも遺贈の放棄をすることができると定めています

第九百八十六条   【 遺贈の放棄 】
第一項  受遺者は、遺言者の死亡後、何時でも、遺贈の放棄をすることができる。
第二項  遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼつてその効力を生ずる。
遺贈とはいえ、もらうほうにとっては
迷惑で大変だと思うものも実際あるのです。
たとえば、遺言で財産をあげるといっても、受け取りたくなければ 受遺者は放棄することができます(民法986)債権が多大で包括 遺贈される場合等はそのよい例です。
民法では、遺言者の死亡後なら、受けるものがいつでも遺贈の放棄をすることができると定めています。この放棄には特別の方式は
きまっていないため、通常の意思表示で放棄することができるのです。
遺贈の放棄をすると、遺贈がなかったことになります。
そしてその財産は遺産(そうぞく対象)になります。
そうぞく人でない受遺者は、遺贈の放棄をすれば、遺産を取得することはできなくなくなります。
遺贈には以下の2種類があります。
特定遺贈・・・・
特定の具体的財産の遺贈
包括遺贈・・・・
遺産全部の遺贈や遺産についての一定割合による遺贈
ただし包括遺贈放棄については、この遺贈の放棄の規定は
適用されず、そうぞくの放棄の手続になります。
第九百八十八条   【 受遺者のそうぞく人の承認・放棄 】
受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、そのそうぞく人は、自己のそうぞく権の範囲内で、承認又は放棄をすることができる。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
第九百八十九条   【 遺贈の承認・放棄の取消 】
第一項  遺贈の承認及び放棄は、これを取り消すことができない。
第二項  第九百十九条第二項の規定は、遺贈の承認及び放棄にこれを準用する。

第九百八十六条   【 遺贈の放棄 】

第一項  受遺者は、遺言者の死亡後、何時でも、遺贈の放棄をすることができる。

第二項  遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼつてその効力を生ずる。

遺贈とはいえ、もらうほうにとっては

迷惑で大変だと思うものも実際あるのです。

たとえば、遺言で財産をあげるといっても、受け取りたくなければ 受遺者は放棄することができます(民法986)債権が多大で包括 遺贈される場合等はそのよい例です。

民法では、遺言者の死亡後なら、受けるものがいつでも遺贈の放棄をすることができると定めています。この放棄には特別の方式は

きまっていないため、通常の意思表示で放棄することができるのです。

遺贈の放棄をすると、遺贈がなかったことになります。

そしてその財産は遺産(そうぞく対象)になります。

そうぞく人でない受遺者は、遺贈の放棄をすれば、遺産を取得することはできなくなくなります。

遺贈には以下の2種類があります。

特定遺贈・・・・

特定の具体的財産の遺贈

包括遺贈・・・・

遺産全部の遺贈や遺産についての一定割合による遺贈

ただし包括遺贈放棄については、この遺贈の放棄の規定は

適用されず、そうぞくの放棄の手続になります。

第九百八十八条   【 受遺者のそうぞく人の承認・放棄 】

受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、そのそうぞく人は、自己のそうぞく権の範囲内で、承認又は放棄をすることができる。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

第九百八十九条   【 遺贈の承認・放棄の取消 】

第一項  遺贈の承認及び放棄は、これを取り消すことができない。

第二項  第九百十九条第二項の規定は、遺贈の承認及び放棄にこれを準用する。

相続における非嫡出子

相続手続きで非嫡出子とは・・・ 婚姻関係にない男女間に生まれた子供のことを 非摘出子と言います。

非嫡出子とは・・・
婚姻関係にない男女間に生まれた子供のことを
非摘出子と言います。
非嫡出子も、準正があれば、嫡出子になります。
準正・・・・父親、母親に婚姻(結婚)によって、
非嫡出子を、嫡出子に昇格させることをいいます。
民法第900条  法定相続分:
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、
次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
非嫡出子は、民法によって相続権があるのですが、相続分については嫡出子の2分の1とされています。
同じ親の子でありながら、親の婚姻という子にはまったく関わりのないことによって差別されるのは・・ということで、平成8年に法制案議会は、非嫡出子も嫡出子の相続分と同等とする旨の民法の一部を改正する法律案要綱を法務大臣に答申しましたが、まだ解決されていません。
子供からすれば同じ親から生まれているのですから
差別されることが理にかなわない・・・ということになります。
非嫡出子とは・・・
婚姻関係にない男女間に生まれた子供のことを
非摘出子と言います。
非嫡出子も、準正があれば、嫡出子になります。
準正・・・・父親、母親に婚姻(結婚)によって、
非嫡出子を、嫡出子に昇格させることをいいます。
民法第900条  法定相続分:
同順位のそうぞく人が数人あるときは、その相続分は、
次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者がそうぞく人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属がそうぞく人であるときは、配偶者のそうぞく分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹がそうぞく人であるときは、配偶者のそうぞく分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自のそうぞく分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹のそうぞく分の二分の一とする。
非嫡出子は、民法によってそうぞく権があるのですが、相続分については嫡出子の2分の1とされています。
同じ親の子でありながら、親の婚姻という子にはまったく関わりのないことによって差別されるのは・・ということで、平成8年に法制案議会は、非嫡出子も嫡出子の相続分と同等とする旨の民法の一部を改正する法律案要綱を法務大臣に答申しましたが、まだ解決されていません。
子供からすれば同じ親から生まれているのですから
差別されることが理にかなわない・・・ということになります。

相続の特別受益制度

特別受益は相続人が亡くなった人から多額の資金援助を 受けた場合にはその金額を特別受益とする、という制度です。

特別受益は相続人が亡くなった人から多額の資金援助を
受けた場合にはその金額を特別受益とする、という制度です。
ようするに実質的な資産の一部を前受けしたとみなされて
特別受益がある人は遺産分割の対象がその分少なくなるという
ことになります。
しかし、いつ、どのようなものが特別受益とみなされるのか
ということは非常に難しいこともあります。
そのうえ既に使ってしまっている分もあると、それが特別受益なのか
遺贈なのかと判断するのもなかなか時間も必要ですし
わかりにくいこともあります。
これが争いの原因になることもしばしばです。
第二項  遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
第三項  被相続人が前二項の規定と異なつた意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に反しない範囲内で、その効力を有する。
第九百四条   【 同前 】
前条に掲げる贈与の価額は、受贈者の行為によつて、その目的たる財産が滅失し、又はその価格の増減があつたときでも、相続開始の当時なお原状のままで在るものとみなしてこれを定める。
生前贈与は問題解決になることもあれば、問題を引き起こすことにも
なります。
相続対策としても生前贈与はポイントではありますが
使い方を間違えないように賢い贈与をする必要があります。
第九百四条の二   【 寄与分 】
第一項  共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は
財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の
維持又は増加につき特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の
時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定に
よつて算定した相続分に寄与分を加えた額をもつてその者の相続分とする。
特別受益はそうぞく人が亡くなった人から多額の資金援助を
受けた場合にはその金額を特別受益とする、という制度です。
ようするに実質的な資産の一部を前受けしたとみなされて
特別受益がある人は遺産分割の対象がその分少なくなるという
ことになります。
しかし、いつ、どのようなものが特別受益とみなされるのか
ということは非常に難しいこともあります。
そのうえ既に使ってしまっている分もあると、それが特別受益なのか
遺贈なのかと判断するのもなかなか時間も必要ですし
わかりにくいこともあります。
これが争いの原因になることもしばしばです。
第二項  遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
第三項  被相続人が前二項の規定と異なつた意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に反しない範囲内で、その効力を有する。
第九百四条   【 同前 】
前条に掲げる贈与の価額は、受贈者の行為によつて、その目的たる財産が滅失し、又はその価格の増減があつたときでも、そうぞく開始の当時なお原状のままで在るものとみなしてこれを定める。
生前贈与は問題解決になることもあれば、問題を引き起こすことにも
なります。
相続対策としても生前贈与はポイントではありますが
使い方を間違えないように賢い贈与をする必要があります。
第九百四条の二   【 寄与分 】
第一項  共同そうぞく人中に、被そうぞく人の事業に関する労務の提供又は
財産上の給付、被そうぞく人の療養看護その他の方法により被そうぞく人の財産の
維持又は増加につき特別の寄与をした者があるときは、被そうぞく人が相続開始の
時において有した財産の価額から共同そうぞく人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものをそうぞく財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定に
よつて算定したそうぞく分に寄与分を加えた額をもつてその者のそうぞく分とする。

相続税の計算方法

相続で取得する財産の合計額-(非課税財産+債務額)+そうぞく開始前3年以内の生前贈与の課税価額

.そうぞく価額の合計額 そうぞくで取得する財産の合計額-(非課税財産+債務額)+そうぞく開始前3年以内の生前贈与の課税価額
2.基礎控除額の計算 5000万円+1000万円×法定そうぞく人数
3.課税対象額の計算 課税価額の合計額-基礎控除額
4.法定そうぞく分で案分 法定そうぞくした場合のそうぞく人それぞれのそうぞく分の計算
・配偶者と子供2人の場合・・・配偶者1/2、子供はそれぞれ1/4ずつ
・子供2人の場合・・・それぞれ1/2ずつ
5.各人の税額の計算 そうぞく人それぞれの法定そうぞく分の税額を速算表に当てはめて計算
6.そうぞく税の税額計算 各人の税額を合計する
7.各人のそうぞく税計算 実際にそうぞくする割合に応じてそうぞく税の総額を案分する
土地、建物などによってそうぞく税評価額の計算方式が違います。
土地や建物のそうぞく税額は、そうぞく税の評価額によって決められます。
土地の評価額は「路線価方式」(主に市街地で採用)か、
「倍率方式」(市街地以外に多い)のどちらかをもとに評価されます。
また建物の評価額は、固定資産税評価額がそのまま適用になります。
「贈与財産の評価額」を出した後、その評価額から
「基礎控除額110万円」を差し引き、課税対象額を算出します。
次に、課税対象額を贈与税の速算表にあてはめて計算すれば贈与税が算出できます。
土地・建物をはじめ、現金、預貯金、株式などの財産を資財します。
次に葬式費用や故人が残した借金などの債務を財産の合計額から差し引くと、
課税価額の合計額が出ます。
課税対象額を法定そうぞく人にそれぞれのそうぞく分に応じて配分し、
各そうぞく人の税額を計算し、
各人の税額の合計額がそうぞく税の総額になります。

.そうぞく価額の合計額 そうぞくで取得する財産の合計額-(非課税財産+債務額)+そうぞく開始前3年以内の生前贈与の課税価額

2.基礎控除額の計算 5000万円+1000万円×法定そうぞく人数

3.課税対象額の計算 課税価額の合計額-基礎控除額

4.法定そうぞく分で案分 法定そうぞくした場合のそうぞく人それぞれのそうぞく分の計算

・配偶者と子供2人の場合・・・配偶者1/2、子供はそれぞれ1/4ずつ

・子供2人の場合・・・それぞれ1/2ずつ

5.各人の税額の計算 そうぞく人それぞれの法定そうぞく分の税額を速算表に当てはめて計算

6.そうぞく税の税額計算 各人の税額を合計する

7.各人のそうぞく税計算 実際にそうぞくする割合に応じてそうぞく税の総額を案分する

土地、建物などによってそうぞく税評価額の計算方式が違います。

土地や建物のそうぞく税額は、そうぞく税の評価額によって決められます。

土地の評価額は「路線価方式」(主に市街地で採用)か、

「倍率方式」(市街地以外に多い)のどちらかをもとに評価されます。

また建物の評価額は、固定資産税評価額がそのまま適用になります。

「贈与財産の評価額」を出した後、その評価額から

「基礎控除額110万円」を差し引き、課税対象額を算出します。

次に、課税対象額を贈与税の速算表にあてはめて計算すれば贈与税が算出できます。

土地・建物をはじめ、現金、預貯金、株式などの財産を資財します。

次に葬式費用や故人が残した借金などの債務を財産の合計額から差し引くと、

課税価額の合計額が出ます。

課税対象額を法定そうぞく人にそれぞれのそうぞく分に応じて配分し、

各そうぞく人の税額を計算し、

各人の税額の合計額がそうぞく税の総額になります。

相続と遺贈

「全財産を妻●に遺贈する(または、相続させる)。 ただし、子●が18歳に達した時にはYが当該財産を受け継ぐこととする」 といった、順次財産を受け継ぐ者を指定する形の遺贈を、後継ぎ遺贈といいます。

遺言で相続人以外の第三者に相続財産の一部または全部を贈与することです。
遺贈を受ける人を受遺者と言います。
第964条
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。
受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる(986条)。
受遺者が遺贈の放棄または承認をせずに死亡したときは、
その相続人は自己の相続権の範囲内で遺贈の承認または放棄をすることができるが、
遺言者が遺言で別段の意思表示をしたときはそれに従う(988条)。
特定遺贈の目的物は、遺言者の死亡と同時に直接受遺者に移転するとした判例も
あります(大判大正5年11月8日民録22輯2078頁)。
遺贈には特定遺贈と包括遺贈、負担付遺贈があります。
特定遺贈とは・・・・・遺産のうち特定の物や金額を指定して贈与することです。
包括遺贈は・・・・財産を特定せずに遺産の何分の一という具合に割合を
指定して贈与することです。
負担付遺贈とは・・・・
遺贈者が受遺者に対して、対価とは言えないほどの義務を負担するよう
求める場合です。受遺者は遺贈の目的の価値を超えない限度においてのみ、
負担した義務を履行しなければならないとされています(1002条1項)。
このほかにも以下の種類が存在しますが現在まだ民法上で
明らかな定義がないため、判例などをもとに判断する必要があるものがあります。
後継ぎ遺贈とは・・・
「全財産を妻●に遺贈する(または、相続させる)。
ただし、子●が18歳に達した時にはYが当該財産を受け継ぐこととする」
といった、順次財産を受け継ぐ者を指定する形の遺贈を、後継ぎ遺贈といいます。
後継ぎ遺贈について民法 (日本)|民法は何ら定めていないため、
この形態の遺贈が認められるかどうかについて解釈が定まっていないのですが
例は認めている場合があります。
(最判1983年(昭和58年)3月18日家月36巻3号143頁)
後継ぎ遺贈が認められるとしても、手続上の
煩雑さといった弊害を生むことになる、という説もあります。

遺言で相続人以外の第三者に相続財産の一部または全部を贈与することです。

遺贈を受ける人を受遺者と言います。

第964条

遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。

ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。

受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる(986条)。

受遺者が遺贈の放棄または承認をせずに死亡したときは、

その相続人は自己の相続権の範囲内で遺贈の承認または放棄をすることができるが、

遺言者が遺言で別段の意思表示をしたときはそれに従う(988条)。

特定遺贈の目的物は、遺言者の死亡と同時に直接受遺者に移転するとした判例も

あります(大判大正5年11月8日民録22輯2078頁)。

遺贈には特定遺贈と包括遺贈、負担付遺贈があります。

特定遺贈とは・・・・・遺産のうち特定の物や金額を指定して贈与することです。

包括遺贈は・・・・財産を特定せずに遺産の何分の一という具合に割合を

指定して贈与することです。

負担付遺贈とは・・・・

遺贈者が受遺者に対して、対価とは言えないほどの義務を負担するよう

求める場合です。受遺者は遺贈の目的の価値を超えない限度においてのみ、

負担した義務を履行しなければならないとされています(1002条1項)。

このほかにも以下の種類が存在しますが現在まだ民法上で

明らかな定義がないため、判例などをもとに判断する必要があるものがあります。

後継ぎ遺贈とは・・・

「全財産を妻●に遺贈する(または、相続させる)。

ただし、子●が18歳に達した時にはYが当該財産を受け継ぐこととする」

といった、順次財産を受け継ぐ者を指定する形の遺贈を、後継ぎ遺贈といいます。

後継ぎ遺贈について民法 (日本)|民法は何ら定めていないため、

この形態の遺贈が認められるかどうかについて解釈が定まっていないのですが

例は認めている場合があります。

(最判1983年(昭和58年)3月18日家月36巻3号143頁)

後継ぎ遺贈が認められるとしても、手続上の

煩雑さといった弊害を生むことになる、という説もあります。

相続で基礎控除を利用する

住宅を購入、建て替えをすると相続税の評価が大きく減少する。現金や借入金で住宅を購入すると土地の相続税評価額が通j表の取引価格よりも6-8割に抑えられる。死亡時に居住用の家屋敷地となる土地は5-8割の評価減となる

基礎控除を利用する

・・・・・・1年間に贈与を受けた金額の合計が110万以下
である場合は贈与税は課税されない。

現金や株式を長期的に贈与する方法をとる。

●受贈後の資金管理は受贈者であること
●110万を超える贈与を行い贈与税の申告と納税を行う
●受贈者が15歳以上
●贈与契約書に贈与者、受贈者双方合意の書面を残す

□住宅の購入、建て替え

●住宅を購入、建て替えをすると相続税の評価が
大きく減少する。現金や借入金で住宅を購入すると
土地の相続税評価額が通j表の取引価格よりも6-8割
に抑えられる。死亡時に居住用の家屋敷地となる土地は
5-8割の評価減となる。

□余っている土地には賃貸住宅を建てる

●遊ばせておく土地があると保有しているだけで
固定資産税がかかる。この活用として
マンションやアパートを建てる方法がある。

これらを実行すると「貸家建付地」といって
相続税評価額は8割前後になります。
建物の評価額は貸家の評価とされ、建築価格の
5割前後になります。
借入金でも同じく大きな相続税対策となる。

□墓地は生前に購入

●相続税が非課税となるのは墓地や仏壇。
生前に購入しておこう。

□ オシドリ贈与

・・・・・・贈与税の配偶者控除の利用

配偶者からの贈与は2210万円まで税金がかからない。

●過去にこの適用を受けたことがない
●20年以上夫婦の婚姻期間がある
●贈与税の申告書提出

□遺言・・・・・・紛争しないための円滑な手続きのために
有効な手段。

□死因贈与・・・・・贈与者の死亡により、その契約の
効力が生じる贈与。

遺言と似ている部分もある(生前から死亡後の取得者を
決めることができる)のだが、死因贈与は遺贈者と受ける側
両方の合意が必要。

基本的に一方的な解除はできない。
事前に相続人の同意を受けておくこと。

□養子縁組

・・・・・・養子縁組で法定相続人を増やし、相続税の計算を
負担が減少するように対策する。

ただし税法上の養子は無制限ではなく、実子がいる場合は1人まで
いない場合も2人までとなっている。

相続と配偶者の税軽減

相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を 添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について 申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。

(注) この特例の対象となる財産には、仮装又は隠ぺいされていた
財産は含まれません。

(1) 1億6千万円

(2) 配偶者の法定相続分相当額
この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に
もらった財産を基に計算されることになっています。
したがって、相続税の申告期限までに配偶者に分割されていない
財産は税額軽減の対象になりません。
ただし、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を
添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について
申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。
なお、相続税の申告期限から3年を経過する日までに
分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を
受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に
分割されたときも、税額軽減の対象になります。
内縁の妻は配偶者控除を受けられません。
国は何故そのようにするかもぜひ考えてください。いずれ国に
相続税が
入ると判断しているからです。通常1次相続よりも
2次相続時が問題となる
場合が多いのです。ですので本来相続対策は生前が基本なのです。
わざわざ相続時では無く生前贈与を何故するのかということにも
繋がります。
松下幸之助はその子供にでは無く孫に生前贈与税を多額に払っても贈与した
くらいなのです。いずれ払うのですがそれを出来るだけ先に
繰り延ばしていると考えた方が判りやすいかも知れません。

しかし、「子供」の取得財産には、課税されます。
たとえば配偶者である「母」が全財産取得として、今回税が
ゼロでも、後に母死亡で、
結局「子供」に課税されます。

 ○「未成年者控除」「障害者控除」「相次相続控除」
「外国税額控除」などは、
 要件に該当しないと、控除されません。
◇「贈与税」の場合...

 ○「基礎控除」 110万円
 これは、相続時に一度適用される「相続税の控除」と違って、
毎年できます。
毎年、110万円までの贈与なら、ゼロです。 
相続人以外にも、贈与できるので、孫に贈与すれば、
相続を1回分得します。

 ○「配偶者控除」 2,000万円
 婚姻20年以上の夫婦間で、
 「居住用不動産」又「居住用不動産の取得に充てた資金」を
  贈与した場合です。
 これは、要件に該当しないと、控除されません。

相続財産と評価方法

相続財産の評価は一般的な相場と実際の評価では異なった額になることもあります

■土地の上に存する権利

1)耕作権・・農地の自用地として価額×(1-耕作権割合)

2)永小作権・・農地の自用地として価額×(1-残存期間に応じる割合)

        *定めがない場合は40%

3)地上権・・自用地の評価額×権利の残存期間に応じた割合

4)借地権・・(原則)自用地としての価額×借地権割合

 

■建物の評価

1)家屋・・固定資産評価額と同額

2)貸家・・固定資産評価額から借家権割合(大阪40%、その他30%)相当額を控除して計算

 

■株式

1)上場株式、気配相場等のある株式・・市場価格(時価)。下記のうちで最も低い価額で評価。

 ①課税時期(相続開始日)の市場価額

 ②課税時期の属する月の毎日の市場価格の月平均額

 ③課税時期の属する月の前月の毎日の市場価格の月平均額

 ④課税時期の属する月の前々月の毎日の市場価格の月平均額

2)取引相場のない株式(同族会社の株式など)・・類似業種との比較や純資産などから決定。

 

■預貯金

1)普通預金・・相続税課税時期の預け入れ残高がそのまま評価額となる

2)定期預金・・残高に課税時期までの利息を加え、源泉徴収税を控除して評価

 

■ゴルフ会員権・・取引価格の70%で評価

 

■貴金属・・基準価格(取引相場)

 

■美術品・書画・骨董品など・・・売買実例価額(中古取引価額)、専門家の意見に従う

 

■特許権、著作権・・受け取ることになっている保証金や印税などから計算

 

■自動車・・調達価額(課税時期において、その自動車を現況により取得する場合の価額)または「新品の小売価額 -経過年数に応じた減額」のいずれかを選択

 

■公社債等

1)公社債・・額面100円当たりの価額を基準として評価

2)利付公社債・・市場価額に利息を加えて評価

3)割引発行の公社債・・市場価格のみで評価

 

それぞれさらに細かい計算が必要となってきます。一般的な相場と実際の評価では異なった額になることもあります。この遺産の評価は相続税を考える上ではかなり重要でそして専門知識を要求されるものです。申告に関しては司法書士などの専門家に任せるのが懸命のようです。 

相続税と申告

原則として相続人全員で1通の申告書を共同提出します。 提出場所は被相続人の住所地の税務署です。

手続きのそうぞく税の申告と納税は10カ月以内に行うことが原則です。
いずれもそうぞくの開始があったことを知った日の翌日から
10か月以内です。期限日が土日祝日の場合はこれらの翌日です。
そうぞく税は原則として納税期限までに現金で一括納付します。

原則として相続人全員で1通の申告書を共同提出します。
提出場所は被そうぞく人の住所地の税務署です。
相続人の人数分だけ作成して、税務所の受領印をもらい、
相続人が保管しておきます。

また郵送による提出も可能ですが、郵送による
提出の場合は消印の日が提出日となります。

書留郵便か簡易書留で提出用の申告書1部と
控え用の申告書1部を同封して送付します。
この控え用の申告書を返送してもらうためには
切手を貼りつけした返信用封筒を作成し、
相続人の住所氏名を記載して同封します。

また遺留分を侵害している人への意思表示を遺留分の減殺請求と呼び、
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に認められている権利のことを指し、被相続人の
財産のうちの一定の割合で相続することが保障されているというものです。
この制度は被相続人の死亡後、配偶者、子供などの生活保障、
相続人による非相続人の財形をつくるために設けられたものです。

裁判を行わず遺留分を侵害している人には直接請求を行うことができ、口頭でも可能です。
しかし通常は配達記録郵便など内容証明の郵便でやり取りされます。
遺留分の減殺請求をできる相続人が相続開始を知った日から
1年以内に行います。もし権利を行使しない場合は消滅します。

相続の開始を知らなくても10年間減殺請求権を行使
しなかった時には権利が消滅し、時効となります。

「遺留分」というのは「相続できる・もらえるであろう」という期待を持っています。
遺言によってその「期待」が侵害(?)された場合に、
ある程度は回復できるように、という制度が遺留分減殺請求権です。

ですので、相手方にかかわらず、相続人各自が自分相続割合に応じ、
個々に遺留分減殺請求権を行使することができます。

相続と遺言状

相続では、遺言が遺言者の最終の意思を確認するものであるという本質から、遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができますよ

公正証書遺言の作成には当然専門家が、からんでいますので
費用がかかります。手数料は以下の通りで政府が決めた
公証人手数料令により法律の目的価格によって定められています。

手数料が無駄にならないように、慎重に内容を決めていきましょう。
また不動産の評価や相続税の計算については専門家へ
相談するほうがいいでしょう。(税理士など)

公正証書遺言作成の手数料

●目的の価額(遺言書の)によって設定

100万円まで   5000円
200万円まで   7000円
500万円まで   11000円
1000万円まで   17000円
3000万円まで   23000円
5000万円まで   29000円
1億円まで    43000円
3億円まで5000万円ごとに13000円加算
10億円まで5000万円ごとに11000円加算
10億円超は5000万円ごとに8000円加算

遺言が遺言者の最終の意思を確認するものであるという
本質から、遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、
その遺言の全部または一部を撤回することができるとされます。
(1022条)。また、遺言者は、その遺言を撤回する
権利を放棄することができないものとされています(1026条)。

法定撤回事由として
以下の場合には遺言が撤回されたものとみなされます。
遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と
抵触する場合には、遺言は撤回されたものとして扱われます
(1023条2項)。
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、
その破棄した部分については、遺言を撤回したものと
みなされます(1024条前段)。
遺言内容が抵触する遺言書が発見された場合、
後の日付の遺言書によって、前の日付の遺言書が
撤回されたものとして扱われます(1023条1項)。
最後に書いた日付が同じだが、遺言内容が異なる
遺言書が複数ある場合は無効となります。

撤回された遺言は、その撤回の行為が撤回され、
取り消され、または効力を生じなくなるに至ったときで
あっても、撤回された遺言は効力を回復しない(1025条本文)。
ただし、撤回の行為が詐欺または強迫によるもので
ある場合は、遺言の効力は回復するとされています(1025条ただし書)。

« 過去の記事
 

横浜在住の方へ、賢く相続手続しませんか?

相続手続は期限があるものとないものとあります。
専門家の横浜の司法書士は相続手続について詳しいですよ
まずは相談して、期限のあるものは早めに手続きを行いませんか?